加⼊をご検討の⽅へ

9つのポイント

  • 1入院は1日目から給付  給付期間は最長730日

    1つの制度で短期・長期どちらの休業にも備えられます。傷病休業給付金の給付期間通算500日を超えて休業した場合、長期療養給付金が1回限り最長230日の範囲で給付されます。

  • 2自宅療養でも、代診をおいても給付

    一定の条件の下で、親族以外の第三者の医師の治療を受けていれば、自宅療養でも給付対象です。(自宅療養は4日目から給付)代診をおいても給付されます。

  • 3再発や後遺症にも、何度でも給付

    傷病休業給付金は、通算500日の給付日数の範囲内であれば、再発や後遺症であっても給付が何度でも受けられます。

  • 4拠出金は加入時のまま上がらない

    1口当たりの加入時の拠出金(保険料)額は満期まで変わりません。3年以上加入すれば脱退時に脱退給付金が給付されるため、掛け捨てになりません。

  • 5傷病休業給付金は非課税

    傷病休業傷病休業給付金・入院給付金・長期療養給付金は、ご自身が受け取られる場合は非課税です。

  • 6給付内容が豊富

    傷病による休業に対する給付のほか、死亡・高度障害時や脱退時の給付金等、全部で6種類の給付金があります。

  • 775歳までの長期保障

    75歳の満期まで、全ての給付金について受給できます。

  • 8所得補償保険等の受給に関係なく給付

    休業保障制度は、他の制度(所得補償保険等)の加入・受給に関わりなく給付を受けることができます。

  • 9転出・転勤でも加入継続

    他県で開業したり転勤した場合でも、当該都道府県の保険医協会・保険医会(京都医科除く)に入会すれば、加入継続できます。

加⼊資格・掛⾦・⼝数

加入(増口)申込資格

加入(増口)できる方は、次の要件を全て満たす方です。
①加入日現在、加入年齢(※)が60歳未満であること
※加入年齢とは、加入(増口)日現在の満年で計算し、1年未満の端数月が6カ月を超える場合は1歳切り上げます。

②保険医協会・保険医会の会員であること(京都府保険医協会の会員は除きます)

③保険医であること

④1つの主たる医療機関等で週4日以上かつ週16時間以上業務に従事していること

複数の医療機関等で業務に従事している場合は、1カ所での業務日数・業務時間が上記を満たす必要があります。ただし、同一医療法人における複数の医療機関等に勤務している場合や本院・分院の関係にある医療機関に勤務している場合は通算できます。

上記の就業状況を満たす場合は、非常勤勤務医も申込できます。大学院生は加入できません。

⑤告知日現在、健康であること
現在、健康に異常のある方(現症がある方、服薬中の方、治療中の方)は原則として加入できません。

既往症の治癒後の経過期間などによって加入できない場合があります。

掛金(月額)

加入年齢1口3口5口8口
〜29歳2,500円7,500円12,500円20,000円
30歳〜39歳2,800円8,400円14,000円22,400円
40歳〜49歳3,000円9,000円15,000円24,000円
50歳3,300円9,900円16,500円26,400円
51歳〜54歳3,300円9,900円16,500円
55歳〜59歳3,700円11,100円18,500円

加入できる口数

加入区分加入年齢 (※)既加入口と通算
開業医加入者週5日以上かつ週20時間以上業務に従事する個人医療機関の開設者または法人医療機関の理事長もしくは院長(ただし、被雇用の理事長・院長は除く)〜 50歳8口まで
51歳 〜 59歳5口まで
勤務医加入者上記「開業医加入者」に該当しない方〜 59歳3口まで
加入区分開業医加入者
週5日以上かつ週20時間以上業務に従事する個人医療機関の開設者または法人医療機関の理事長もしくは院長(ただし、被雇用の理事長・院長は除く)
加入年齢 (※)〜 50歳8口まで
51歳 〜 59歳5口まで
加入区分勤務医加入者
上記「開業医加入者」に該当しない方
加入年齢 (※)〜 59歳3口まで

給付の種類(1口あたり)

種類受給要件給付金額給付限度など
傷病休業給付金●傷害
加入日(増口部分は増口加入日)以後に発生した傷害を原因として
・4日以上連続して休業認定されたとき
・4日に満たない休業認定期間中に1日以上入院したとき

●疾病
加入日(増口部分は増口加入日)以後3ヵ月を経過した日以後に発病した疾病を原因として
・4日以上連続して休業認定されたとき
・4日に満たない休業認定期間中に1日以上入院したとき
休業4日目(または入院初日)から1日につき6,000円

※休業認定から3日間は免責となります。ただし入院した場合は免責期間はありません
通算給付日数500日まで

※同一傷病、別傷病にかかわらず、給付日数を通算
入院給付金 ⚫︎傷病休業給付金の給付期間中に入院したとき
加入者自身が管理する病院または診療所への入院は対象外
入院1日につき2,000円
傷病休業給付金に加算して給付
※入院給付金は、傷病休業給付金に加算して支払われるものですので、傷病休業給付金と分離して支払われることはありません。
長期療養給付金 ●傷病休業給付金の通算給付日数限度(500日)を超えて、引き続き連続して休業認定されたとき 休業1日につき、
自宅3,000円
入院6,000円
1回限り230日限度

※傷病休業給付金の給付期間から連続していない休業は対象となりません。
※復業した日の前日で給付は終了します。
※長期療養給付終了日の属する月の翌月1日に契約は効力を失い、脱退となります。
弔慰給付金●加入期間中に死亡したとき50万円※弔慰給付金、高度障害給付金のいずれかを給付した時は、受給要件の発生日の翌日に契約は効力を失い、脱退となります。
高度障害給付金●加入日以後の傷害または疾病によって、加入期間中に別途規定する高度障害状態になったとき
脱退給付金●満期を迎えたとき
●加入日(増口部分は増口加入日)から3年以上経過後に
・脱退、減口を申し出たとき
・死亡したとき
・高度障害状態になったとき
別途規定する脱退給付金額表による ※満60歳到達直後の8月1日の5口超部分の減口および満70歳到達直後の8月1日の3口超部分の減口時も該当します。
種類傷病休業給付金
受給要件●傷害
加入日(増口部分は増口加入日)以後に発生した傷害を原因として
・4日以上連続して休業認定されたとき
・4日に満たない休業認定期間中に1日以上入院したとき

●疾病
加入日(増口部分は増口加入日)以後3ヵ月を経過した日以後に発病した疾病を原因として
・4日以上連続して休業認定されたとき
・4日に満たない休業認定期間中に1日以上入院したとき
給付金額休業4日目(または入院初日)から1日につき6,000円

※休業認定から3日間は免責となります。ただし入院した場合は免責期間はありません
給付限度など通算給付日数500日まで

※同一傷病、別傷病にかかわらず、給付日数を通算
種類入院給付金
受給要件⚫︎傷病休業給付金の給付期間中に入院したとき
加入者自身が管理する病院または診療所への入院は対象外
給付金額入院1日につき2,000円
傷病休業給付金に加算して給付
給付限度など※入院給付金は、傷病休業給付金に加算して支払われるものですので、傷病休業給付金と分離して支払われることはありません。
種類長期療養給付金
受給要件●傷病休業給付金の通算給付日数限度(500日)を超えて、引き続き連続して休業認定されたとき
給付金額休業1日につき、
自宅3,000円
入院6,000円
給付限度など1回限り230日限度

※傷病休業給付金の給付期間から連続していない休業は対象となりません。
※復業した日の前日で給付は終了します。
※長期療養給付終了日の属する月の翌月1日に契約は効力を失い、脱退となります。
種類弔慰給付金高度障害給付金
受給要件●加入期間中に死亡したとき●加入日以後の傷害または疾病によって、加入期間中に別途規定する高度障害状態になったとき
給付金額50万円
給付限度など※弔慰給付金、高度障害給付金のいずれかを給付した時は、受給要件の発生日の翌日に契約は効力を失い、脱退となります。
種類脱退給付金
受給要件●満期を迎えたとき
●加入日(増口部分は増口加入日)から3年以上経過後に
・脱退、減口を申し出たとき
・死亡したとき
・高度障害状態になったとき
給付金額別途規定する脱退給付金額表による
給付限度など※満60歳到達直後の8月1日の5口超部分の減口および満70歳到達直後の8月1日の3口超部分の減口時も該当します。

加入までの流れ・療養上の留意点

加入までの流れ

療養上の留意点

給付を受けるうえで、療養中は以下の点にご留意ください。

●この保険は、親族以外の第三者の医師(以下、第三者の医師)の治療を受け、その指示に基づいて療養することを前提としております。自宅療養される場合は、原則として週1回の受診が必要です(病状等によっては往診、電話再診も認められます)。第三者の医師がやむを得ないと判断した場合、受診日を指定した場合、月1回の受診でも給付されることがあります。

●上記のとおり、原則として週1回、第三者の医師の指示によっても月1回の受診を前提としているため、給付期間の終了に当たって、給付対象は最終受診日の翌日から30日を限度としています。復業に際しては、復業日の前日までに第三者の医師に受診してから業務を開始するよう、お願いいたします。

●診療行為等はしなくても「院長としての執務を行う」「医師会、歯科医師会、協会などの会議等に出席する」「旅行、ゴルフ等に行く」「講演会・研修会に参加する」などは復業扱いとなり、給付の対象とはならないことがあります。

●給付金受給中に協会を退会されますと、その月末に本保険から脱退となります。