加⼊をご検討の⽅へ
1入院は1日目から給付 給付期間は最長730日
1つの制度で短期・長期どちらの休業にも備えられます。傷病休業給付金の給付期間通算500日を超えて休業した場合、長期療養給付金が1回限り最長230日の範囲で給付されます。
2自宅療養でも、代診をおいても給付
一定の条件の下で、親族以外の第三者の医師の治療を受けていれば、自宅療養でも給付対象です。(自宅療養は4日目から給付)代診をおいても給付されます。
3再発や後遺症にも、何度でも給付
傷病休業給付金は、通算500日の給付日数の範囲内であれば、再発や後遺症であっても給付が何度でも受けられます。
4拠出金は加入時のまま上がらない
1口当たりの加入時の拠出金(保険料)額は満期まで変わりません。3年以上加入すれば脱退時に脱退給付金が給付されるため、掛け捨てになりません。
5傷病休業給付金は非課税
傷病休業傷病休業給付金・入院給付金・長期療養給付金は、ご自身が受け取られる場合は非課税です。
6給付内容が豊富
傷病による休業に対する給付のほか、死亡・高度障害時や脱退時の給付金等、全部で6種類の給付金があります。
775歳までの長期保障
75歳の満期まで、全ての給付金について受給できます。
8所得補償保険等の受給に関係なく給付
休業保障制度は、他の制度(所得補償保険等)の加入・受給に関わりなく給付を受けることができます。
9転出・転勤でも加入継続
他県で開業したり転勤した場合でも、当該都道府県の保険医協会・保険医会(京都医科除く)に入会すれば、加入継続できます。
加⼊資格・掛⾦・⼝数
加入(増口)申込資格
掛金(月額)
加入できる口数
給付の種類(1口あたり)
種類 | 受給要件 | 給付金額 | 給付限度など |
傷病休業給付金 | ●傷害 加入日(増口部分は増口加入日)以後に発生した傷害を原因として ・4日以上連続して休業認定されたとき ・4日に満たない休業認定期間中に1日以上入院したとき ●疾病 加入日(増口部分は増口加入日)以後3ヵ月を経過した日以後に発病した疾病を原因として ・4日以上連続して休業認定されたとき ・4日に満たない休業認定期間中に1日以上入院したとき |
休業4日目(または入院初日)から1日につき6,000円 ※休業認定から3日間は免責となります。ただし入院した場合は免責期間はありません |
通算給付日数500日まで ※同一傷病、別傷病にかかわらず、給付日数を通算 |
入院給付金 | ⚫︎傷病休業給付金の給付期間中に入院したとき 加入者自身が管理する病院または診療所への入院は対象外 |
入院1日につき2,000円 傷病休業給付金に加算して給付 |
※入院給付金は、傷病休業給付金に加算して支払われるものですので、傷病休業給付金と分離して支払われることはありません。 |
長期療養給付金 | ●傷病休業給付金の通算給付日数限度(500日)を超えて、引き続き連続して休業認定されたとき | 休業1日につき、 自宅3,000円、 入院6,000円 | 1回限り230日限度 ※傷病休業給付金の給付期間から連続していない休業は対象となりません。 ※復業した日の前日で給付は終了します。 ※長期療養給付終了日の属する月の翌月1日に契約は効力を失い、脱退となります。 |
弔慰給付金 | ●加入期間中に死亡したとき | 50万円 | ※弔慰給付金、高度障害給付金のいずれかを給付した時は、受給要件の発生日の翌日に契約は効力を失い、脱退となります。 |
高度障害給付金 | ●加入日以後の傷害または疾病によって、加入期間中に別途規定する高度障害状態になったとき | ||
脱退給付金 | ●満期を迎えたとき ●加入日(増口部分は増口加入日)から3年以上経過後に ・脱退、減口を申し出たとき ・死亡したとき ・高度障害状態になったとき |
別途規定する脱退給付金額表による | ※満60歳到達直後の8月1日の5口超部分の減口および満70歳到達直後の8月1日の3口超部分の減口時も該当します。 |
種類 | 傷病休業給付金 |
受給要件 | ●傷害 加入日(増口部分は増口加入日)以後に発生した傷害を原因として ・4日以上連続して休業認定されたとき ・4日に満たない休業認定期間中に1日以上入院したとき ●疾病 加入日(増口部分は増口加入日)以後3ヵ月を経過した日以後に発病した疾病を原因として ・4日以上連続して休業認定されたとき ・4日に満たない休業認定期間中に1日以上入院したとき |
給付金額 | 休業4日目(または入院初日)から1日につき6,000円 ※休業認定から3日間は免責となります。ただし入院した場合は免責期間はありません |
給付限度など | 通算給付日数500日まで ※同一傷病、別傷病にかかわらず、給付日数を通算 |
種類 | 入院給付金 |
受給要件 | ⚫︎傷病休業給付金の給付期間中に入院したとき 加入者自身が管理する病院または診療所への入院は対象外 |
給付金額 | 入院1日につき2,000円 傷病休業給付金に加算して給付 |
給付限度など | ※入院給付金は、傷病休業給付金に加算して支払われるものですので、傷病休業給付金と分離して支払われることはありません。 |
種類 | 長期療養給付金 |
受給要件 | ●傷病休業給付金の通算給付日数限度(500日)を超えて、引き続き連続して休業認定されたとき |
給付金額 | 休業1日につき、 自宅3,000円、 入院6,000円 |
給付限度など | 1回限り230日限度 ※傷病休業給付金の給付期間から連続していない休業は対象となりません。 ※復業した日の前日で給付は終了します。 ※長期療養給付終了日の属する月の翌月1日に契約は効力を失い、脱退となります。 |
種類 | 弔慰給付金 | 高度障害給付金 |
受給要件 | ●加入期間中に死亡したとき | ●加入日以後の傷害または疾病によって、加入期間中に別途規定する高度障害状態になったとき |
給付金額 | 50万円 | |
給付限度など | ※弔慰給付金、高度障害給付金のいずれかを給付した時は、受給要件の発生日の翌日に契約は効力を失い、脱退となります。 |
種類 | 脱退給付金 |
受給要件 | ●満期を迎えたとき ●加入日(増口部分は増口加入日)から3年以上経過後に ・脱退、減口を申し出たとき ・死亡したとき ・高度障害状態になったとき |
給付金額 | 別途規定する脱退給付金額表による |
給付限度など | ※満60歳到達直後の8月1日の5口超部分の減口および満70歳到達直後の8月1日の3口超部分の減口時も該当します。 |