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新型コロナ給付に関する留意点

 休業保障制度では、新型コロナウイルス感染症(疑い含む)による休業も給付対象です。本制度で給付を受けるためには、完全に業務を休むこと、医療機関に受診し所定の医療証明書を提出いただくことが要件となっています。

 そのため、新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者(PCR検査陰性)となったことによる休業に関しても、休業期間中に受診のない場合、給付対象となりません。PCR検査および保健所の指示のみでの休業は給付対象外となります。給付を受けるためには、PCR検査を受けるだけでなく、必ず休業期間中に医療機関に受診(※)し、所定の医療証明書を提出いただく必要があります。※新型コロナウイルス感染症(疑い含む)による休業については、電話・オンラインによる受診を含みます。

 休業の際は速やかにご所属の保険医協会・医会にご連絡ください。陽性となった場合の給付要件や、ご不明な点も保険医協会・医会にお問い合わせください。