新型コロナ給付に関する留意点
休業保障制度では新型コロナウイルス感染症(疑い含む)による休業も給付対象です。本制度で給付を受けるためには、完全に業務を休むこと、医療機関を受診し、所定の医療証明書を提出いただくことが要件となっています。
そのため、新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者(PCR検査陰性)となったことによる休業に関しても、休業期間中に受診のない場合は給付対象となりません。PCR検査および保健所の指示のみでの休業は給付対象外となります。給付を受けるためには、PCR検査を受けるだけでなく、必ず休業期間中に医療機関に受診(※)し、所定の医療証明書を提出いただく必要があります。※新型コロナウイルス感染症(疑い含む)による休業については、電話・オンラインによる受診を含みます。
休業の際は速やかにご所属の保険医協会・保険医会にご連絡ください。陽性となった場合の給付要件、その他ご不明な点も保険医協会・保険医会にお問い合わせください。